水産業協同組合法 第十一条の四

(出資の総額の最低限度)

昭和二十三年法律第二百四十二号

第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。

第11条の4

(出資の総額の最低限度)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第11条の4 (出資の総額の最低限度)

第11条第1項第4号又は第12号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。

2 前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第18条第5項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第11条第1項第4号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。

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