水産業協同組合法 第四条

(組合の目的)

昭和二十三年法律第二百四十二号

組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

第4条

(組合の目的)

水産業協同組合法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十二号)

第4条 (組合の目的)

組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。

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