刑事訴訟法施行法 第一条
昭和二十三年法律第二百四十九号
この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法(大正十一年法律第七十五号)をいい、「応急措置法」とは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第七十六号)をいう。
刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)
第1条
この法律において、「新法」とは、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第131号)による改正後の刑事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の刑事訴訟法(大正十一年法律第75号)をいい、「応急措置法」とは、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第76号)をいう。