刑事訴訟法施行法 第三条
昭和二十三年法律第二百四十九号
前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第五十三条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。
刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)
第3条
前条の事件については、前条の規定にかかわらず、新法第53条の規定を適用する。但し、新法施行前に終結した被告事件の訴訟記録については、その保存状態、閲覧のための設備その他の事情によりこれを閲覧させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覧を許さないことができる。