刑事訴訟法施行法 第三条の二

昭和二十三年法律第二百四十九号

第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第二条の規定にかかわらず、新法第三百六十八条から第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、第四百五条(上告理由)、第四百六条(上告審としての事件受理)、第四百八条(書面審理)、第四百九条(被告人の召喚不要)、第四百十条及び第四百十一条(破棄の判決)、第四百十五条から第四百十七条まで(訂正の判決)、第四百十八条(判決の確定)並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条(上訴の提起期間)及び第三百七十六条(上訴趣意書)の規定を適用する。

第3条の2

刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)

第3条の2

第2条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第17条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、第2条の規定にかかわらず、新法第368条から第371条まで(上訴費用の補償)、第405条(上告理由)、第406条(上告審としての事件受理)、第408条(書面審理)、第409条(被告人の召喚不要)、第410条及び第411条(破棄の判決)、第415条から第417条まで(訂正の判決)、第418条(判決の確定)並びに第414条において準用する第373条(上訴の提起期間)及び第376条(上訴趣意書)の規定を適用する。

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