刑事訴訟法施行法 第九条
昭和二十三年法律第二百四十九号
新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。
刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)
第9条
新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第262条第2項中「第260条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。