刑事訴訟法施行法 第二条

昭和二十三年法律第二百四十九号

新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。

第2条

刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)

第2条

新法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。ただし、期間の計算については、新法による。

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