刑事訴訟法施行法 第十二条

昭和二十三年法律第二百四十九号

新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

第12条

刑事訴訟法施行法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百四十九号)

第12条

新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

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