昭和二十三年法律第二百五十一号
経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
六
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第1条
罰金等臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十一号)
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第2条