罰金等臨時措置法 第三条

昭和二十三年法律第二百五十一号

法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。

第3条

罰金等臨時措置法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十一号)

第3条

法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。

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