行政執行法人の労働関係に関する法律 第二十五条

(行政執行法人担当委員)

昭和二十三年法律第二百五十七号

委員会が次条第一項、第二十七条第三号及び第四号並びに第三十三条第四号の委員会の決議、次条第二項及び第二十九条第四項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第二項及び第二十九条第二項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

第25条

(行政執行法人担当委員)

行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)

第25条 (行政執行法人担当委員)

委員会が次条第1項、第27条第3号及び第4号並びに第33条第4号の委員会の決議、次条第2項及び第29条第4項の委員会の同意その他政令で定める委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する四人の委員及び会長(次条第2項、第29条第2項及び第34条第2項において「行政執行法人担当公益委員」という。)、労働組合法第19条の3第2項に規定する行政執行法人の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「行政執行法人担当使用者委員」という。)並びに同法第19条の3第2項に規定する行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項に規定する四人の委員(次条第2項及び第29条第2項において「行政執行法人担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

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