行政執行法人の労働関係に関する法律 第二十八条

(委員会による調停)

昭和二十三年法律第二百五十七号

委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。

第28条

(委員会による調停)

行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)

第28条 (委員会による調停)

委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。

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