クラウド六法行政執行法人の労働関係に関する法律第六章 あつせん、調停及び仲裁第二十八条行政執行法人の労働関係に関する法律 第二十八条(委員会による調停)昭和二十三年法律第二百五十七号委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。