行政執行法人の労働関係に関する法律 第二十六条
(あつせん)
昭和二十三年法律第二百五十七号
委員会は、行政執行法人とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は委員会の決議により、あつせんを行うことができる。
2 前項のあつせんは、委員会の会長が行政執行法人担当公益委員、行政執行法人担当使用者委員若しくは行政執行法人担当労働者委員若しくは第二十九条第四項の調停委員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員会の同意を得て委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。
3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
4 あつせん員(委員会の委員又は労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方調整委員である者を除く。次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
5 あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。
6 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第十三条及び第十四条の規定は、第一項のあつせんについて準用する。