行政執行法人の労働関係に関する法律 第二条
(定義)
昭和二十三年法律第二百五十七号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 行政執行法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。 二 職員行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。
(定義)
行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 行政執行法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。 二 職員行政執行法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう。