行政執行法人の労働関係に関する法律 第八条

(団体交渉の範囲)

昭和二十三年法律第二百五十七号

第十一条及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

第8条

(団体交渉の範囲)

行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)

第8条 (団体交渉の範囲)

第11条及び第12条第2項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、行政執行法人の管理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。 一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項 二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項 三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

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