行政執行法人の労働関係に関する法律 第十二条
(苦情処理)
昭和二十三年法律第二百五十七号
行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。
(苦情処理)
行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)
第12条 (苦情処理)
行政執行法人及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。
2 苦情処理共同調整会議の組織その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。