行政執行法人の労働関係に関する法律 第十条
昭和二十三年法律第二百五十七号
行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。
2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。
行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)
第10条
行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。
2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。