行政執行法人の労働関係に関する法律 第十条

昭和二十三年法律第二百五十七号

行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

第10条

行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)

第10条

行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2 行政執行法人及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。

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