行政執行法人の労働関係に関する法律 第四条

(職員の団結権)

昭和二十三年法律第二百五十七号

職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。

3 前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。

4 行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

5 前条第二項及び第三項の規定は、第三項に規定する事務の処理について準用する。

第4条

(職員の団結権)

行政執行法人の労働関係に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第二百五十七号)

第4条 (職員の団結権)

職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。

2 委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。

3 前項の規定による委員会の事務の処理には、委員会の公益を代表する委員のみが参与する。

4 行政執行法人は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

5 前条第2項及び第3項の規定は、第3項に規定する事務の処理について準用する。

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