母体保護法 第三十三条

(第二十七条違反)

昭和二十三年法律第百五十六号

第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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第33条

(第二十七条違反)

母体保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十六号)

第33条 (第二十七条違反)

第27条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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