クラウド六法母体保護法第七章 罰則第三十三条母体保護法 第三十三条(第二十七条違反)昭和二十三年法律第百五十六号第二十七条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。