母体保護法 第三十九条
(受胎調節指導のために必要な医薬品)
昭和二十三年法律第百五十六号
第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成二十七年七月三十一日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、販売することができる。
2 都道府県知事は、第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、同項の指定を取り消すことができる。 一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき 二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき 三 前二号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。