クラウド六法母体保護法第七章 罰則第三十四条母体保護法 第三十四条(第二十八条違反)昭和二十三年法律第百五十六号第二十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の拘禁刑に処する。