母体保護法 第三十四条

(第二十八条違反)

昭和二十三年法律第百五十六号

第二十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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第34条

(第二十八条違反)

母体保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十六号)

第34条 (第二十八条違反)

第28条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、三年以下の拘禁刑に処する。

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