母体保護法 第二十八条

(禁止)

昭和二十三年法律第百五十六号

何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

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第28条

(禁止)

母体保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百五十六号)

第28条 (禁止)

何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行つてはならない。

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