人身保護法 第九条
昭和二十三年法律第百九十九号
裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。
前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。
人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)
第9条
裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。
前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。