人身保護法 第九条

昭和二十三年法律第百九十九号

裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。

前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。

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第9条

人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)

第9条

裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由その他の事項について、必要な調査をすることができる。

前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。

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