昭和二十三年法律第百九十九号
第二条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。
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第8条
人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)
第2条の請求を受けた裁判所は、請求者の申立に因り又は職権をもつて、適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる。
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