人身保護法 第十四条

昭和二十三年法律第百九十九号

審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。

代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。

前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

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第14条

人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)

第14条

審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。

代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。

前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

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