人身保護法 第十四条
昭和二十三年法律第百九十九号
審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。
代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。
前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)
第14条
審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。
代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。
前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。