人身保護法 第十条
昭和二十三年法律第百九十九号
裁判所は、必要があると認めるときは、第十六条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。
前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。
人身保護法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十九号)
第10条
裁判所は、必要があると認めるときは、第16条の判決をする前に、決定をもつて、仮りに、被拘束者を拘束から免れしめるために、何時でも呼出しに応じて出頭することを誓約させ又は適当と認める条件を附して、被拘束者を釈放し、その他適当な処分をすることができる。
前項の被拘束者が呼出に応じて出頭しないときは、勾引することができる。