国立国会図書館法 第二十二条

昭和二十三年法律第五号

おおむね十八歳以下の者が主たる利用者として想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。

国際子ども図書館に国際子ども図書館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

国際子ども図書館長は、館長の命を受けて、国際子ども図書館の事務を掌理する。

第22条

国立国会図書館法の全文・目次(昭和二十三年法律第五号)

第22条

おおむね十八歳以下の者が主たる利用者として想定される図書及びその他の図書館資料に関する図書館奉仕を国際的な連携の下に行う支部図書館として、国際子ども図書館を置く。

国際子ども図書館に国際子ども図書館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

国際子ども図書館長は、館長の命を受けて、国際子ども図書館の事務を掌理する。

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