国立国会図書館法 第八条

昭和二十三年法律第五号

館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。

第8条

国立国会図書館法の全文・目次(昭和二十三年法律第五号)

第8条

館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。

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