国立国会図書館法 第十一条

昭和二十三年法律第五号

両議院の議院運営委員会は、少くとも六箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。

各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。

第11条

国立国会図書館法の全文・目次(昭和二十三年法律第五号)

第11条

両議院の議院運営委員会は、少くとも六箇月に一回以上これを開会し、図書館の経過に関する館長の報告、図書館の管理上館長の定める諸規程、図書館の予算及びその他の事務につき審査する。

各議院の議院運営委員長は前項の審査の結果をその院に報告する。

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