国立国会図書館法 第十六条の二

昭和二十三年法律第五号

中央の図書館に、関西館を置く。

関西館の位置及び所掌事務は、館長が定める。

関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。

第16条の2

国立国会図書館法の全文・目次(昭和二十三年法律第五号)

第16条の2

中央の図書館に、関西館を置く。

関西館の位置及び所掌事務は、館長が定める。

関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。

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