国立国会図書館建築委員会法 第一条

昭和二十三年法律第六号

この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。

第1条

国立国会図書館建築委員会法の全文・目次(昭和二十三年法律第六号)

第1条

この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長及び四人の委員でこれを組織する。委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。委員長及び委員(建築専門家を除く。)は、これがため特別の報酬を受けない。ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。

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