国立国会図書館建築委員会法 第三条

昭和二十三年法律第六号

委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。

第3条

国立国会図書館建築委員会法の全文・目次(昭和二十三年法律第六号)

第3条

委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。建築が完了したときは、最終の報告をする。

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