クラウド六法国立国会図書館建築委員会法第四条国立国会図書館建築委員会法 第四条昭和二十三年法律第六号事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。