国立国会図書館建築委員会法 第四条

昭和二十三年法律第六号

事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。

第4条

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第4条

事務職員費、用品費、旅費その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。

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