議院法制局法 第一条

昭和二十三年法律第九十二号

各議院の法制局に左の職員を置く。 一 法制局長 二 参事 三 前各号に掲げる職員以外の職員

各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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第1条

議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)

第1条

各議院の法制局に左の職員を置く。 一 法制局長 二 参事 三 前各号に掲げる職員以外の職員

各法制局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。

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