議院法制局法 第九条
昭和二十三年法律第九十二号
衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部及び第五部並びに法制企画調整部及び法案審査部とする。
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。
議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)
第9条
衆議院法制局に置かれる部は、第一部、第二部、第三部、第四部及び第五部並びに法制企画調整部及び法案審査部とする。
委員会の命を受けて行うその審査又は調査のために必要な法制に関する調査(次条において「法制に関する予備的調査」という。)及び行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務並びに決算行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務は、法制企画調整部においてつかさどる。