議院法制局法 第二条

昭和二十三年法律第九十二号

法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。

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第2条

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第2条

法制局長は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督する。

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