昭和二十三年法律第九十二号
各部に部長を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
部長は、法制局長の命を受けその部務を掌理する。
六
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第5条
議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)
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