昭和二十三年法律第九十二号
法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。
六
β版
/
第8条
議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)
前の条文
第7条
次の条文
第9条