議院法制局法 第八条

昭和二十三年法律第九十二号

法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。

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第8条

議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)

第8条

法制局長及びその指定する参事は、委員会又は合同審査会の求めに応じ、法制局の所掌事務に関し、報告説明することができる。

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