議院法制局法 第六条

昭和二十三年法律第九十二号

各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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第6条

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第6条

各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。

課長は、上司の命を受け課務を掌理する。

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