クラウド六法議院法制局法第十条議院法制局法 第十条昭和二十三年法律第九十二号衆議院法制局長は、委員会から法制に関する予備的調査を命ぜられたときは、当該法制に関する予備的調査に関して、官公署に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。