議院法制局法 第四条

昭和二十三年法律第九十二号

各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。

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第4条

議院法制局法の全文・目次(昭和二十三年法律第九十二号)

第4条

各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。

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