国民の祝日に関する法律 第二条

昭和二十三年法律第百七十八号

「国民の祝日」を次のように定める。

第2条

国民の祝日に関する法律の全文・目次(昭和二十三年法律第百七十八号)

第2条

「国民の祝日」を次のように定める。

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