政治資金規正法 第三条

(定義等)

昭和二十三年法律第百九十四号

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

2 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

3 前項各号の規定は、他の政党(第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

4 この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5 第二項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第3条

(定義等)

政治資金規正法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十四号)

第3条 (定義等)

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

2 この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

3 前項各号の規定は、他の政党(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

4 この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第86条の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の2若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5 第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

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