政治資金規正法 第五条

昭和二十三年法律第百九十四号

この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。 一 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 二 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)

2 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。

第5条

政治資金規正法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十四号)

第5条

この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。 一 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 二 政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)

2 この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。

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