政治資金規正法 第八条
(届出前の寄附又は支出の禁止)
昭和二十三年法律第百九十四号
政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。
(届出前の寄附又は支出の禁止)
政治資金規正法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十四号)
第8条 (届出前の寄附又は支出の禁止)
政治団体は、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。