政治資金規正法 第八条

(届出前の寄附又は支出の禁止)

昭和二十三年法律第百九十四号

政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。

第8条

(届出前の寄附又は支出の禁止)

政治資金規正法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九十四号)

第8条 (届出前の寄附又は支出の禁止)

政治団体は、第6条第1項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。

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