自転車競技法 第七条
(競輪の開催)
昭和二十三年法律第二百九号
競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 一 一競輪場当たりの年間開催回数 二 一施行者当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数
(競輪の開催)
自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)
第7条 (競輪の開催)
競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 一 一競輪場当たりの年間開催回数 二 一施行者当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数