自転車競技法 第七条

(競輪の開催)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 一 一競輪場当たりの年間開催回数 二 一施行者当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数

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第7条

(競輪の開催)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第7条 (競輪の開催)

競輪施行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 一 一競輪場当たりの年間開催回数 二 一施行者当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数

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