自転車競技法 第三条

(競輪の実施事務の委託)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。 一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務 二 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

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第3条

(競輪の実施事務の委託)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第3条 (競輪の実施事務の委託)

競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。)又は私人(第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて経済産業省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。 一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務 二 車券の発売又は第12条の規定による払戻金若しくは第14条第6項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、競輪の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。)

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