自転車競技法 第二十三条

(指定等)

昭和二十三年法律第二百九号

経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 一 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 二 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 第三十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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第23条

(指定等)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第23条 (指定等)

経済産業大臣は、営利を目的としない法人であつて、次条に規定する業務(以下「競輪関係業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 一 競輪関係業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 二 役員又は職員の構成が、競輪関係業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 競輪関係業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて競輪関係業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 第36条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないこと。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3 競輪振興法人は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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