自転車競技法 第二十四条

(業務)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。 二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。 三 選手の出場のあつせんを行うこと。 四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。 五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。 六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。 七 第十六条第一項の規定による交付金の受入れを行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

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第24条

(業務)

自転車競技法の全文・目次(昭和二十三年法律第二百九号)

第24条 (業務)

競輪振興法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。 二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法を定めること。 三 選手の出場のあつせんを行うこと。 四 審判員、選手その他競輪の競技の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。 五 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。 六 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。 七 第16条第1項の規定による交付金の受入れを行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、競輪の公正かつ円滑な実施に資する業務又は自転車その他の機械に関する事業若しくは体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資する業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。

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