クラウド六法自転車競技法第一章 競輪の実施第二条自転車競技法 第二条(届出)昭和二十三年法律第二百九号競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。