自転車競技法 第二条

(届出)

昭和二十三年法律第二百九号

競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

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第2条

(届出)

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第2条 (届出)

競輪施行者が、競輪を開催しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

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